11月24日、南箕輪村において第2回目の標記検討委員会が開催されました。
第1回を振り返るなかで、医療機関において、緊急搬送入院と一般入院の場合のいずれも、連帯保証人や緊急連絡先の確認が取れなくても受け入れを拒否することはないが、その後行政と連絡を取り合う他、ケースによって動き方が異なる状況を共有しました。
第2回も、前回と同じ架空事例を基にしながらさらに話を進め、今回は特に施設入所において求められることが多い身元引受人について、その実情を交換しながら検討を進めました。
身元引受の内容には、実は支払いが滞ったときの保証や何かがあったときの連絡先としての意味も含まれているのが事実で、この点は統一して整理がなされても良い部分であることに気づきがありました。また、身元引受に関して施設と行政との間で覚書を取り交わすこともあり、相談先が確保されるという点で施設側の安心につながっているようです。
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